弁護士と推定無罪の原則

弁護士はどのような仕事をするのでしょうか。
基本的に、弁護士は訴訟に携わる仕事をします。


いわば、訴訟のプロです。

そして、訴訟には大きく分けて二つあります。

すなわち、民事訴訟と刑事訴訟です。

刑事訴訟においては、原則として被告人に対して弁護士がつけられる(弁護費用を支払う能力のない者でも国費でつけられます。これを国選弁護人といいます。)のですが、これはなぜでしょうか。悪人に味方するなんて、弁護士なんてろくなもんじゃねえな、と聞こえてきそうです。
実は、この疑問を解決するためにはある一つの大原則を理解する必要があります。

それは、ずばり、無罪推定の原則です。


わかったようなわからないような原則なのですが、簡単にいうとこれは、裁判が終局して判決(有罪)が確定するまでは被告人は無罪であるとの推定を受けているということです。

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そもそも、裁判は被告人が本当に犯罪をやったのかどうかを審理する行為なのですから、最初から犯人であると決めつけて(有罪推定)いては悪い先入観が入ってしまい、正しい裁判結果が得られなくなるおそれがあります。

そこで、まずは、無罪推定をしておくことで、間違った裁判結果(冤罪)が極力生まれないようにしようとしたのです。
そして、先の弁護士がつけられる理由についても、まさに、この無罪推定の原則から導かれます。

すなわち、裁判において、被告人を有罪にせんとする者は法律のプロである検察官であるのだから、この者と対等な関係でやり合うためには同じく法律のプロである弁護士をつけるのが公平の観点からもむしろ当然であるといえるわけです。

このような理解に立てば、なぜ悪い奴に味方するんだ、犯人なんだからさっさと罪を認めろ、などといった感情的な発言が論理的に矛盾したものだということが理解できるでしょう。
しかしながら、我が国において、推定無罪の原則はほとんど形骸化しており、国民はおろか国家機関たる警察等においてもそれが守られていません。

推定無罪の原則の正しい理解と徹底が求められます。

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